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本部の選び方


1.どのような本部があるのかを知る

(1)

新聞・雑誌、刊行物の利用

 
フランチャイズビジネスに関連する新聞や雑誌を開くと、フランチャイジー募集・加盟店募集の広告が掲載されています。日経流通新聞では月に数回、広告特集を組んでおりますし、読売新聞等、一般紙でも特集があります。
 
 
雑誌では、情報誌『FRANJA』(フランジャ)には、フランチャイズビジネスを学ぶ上で有用な情報が多く掲載されております。
 
 
さらに、出版社の商業界が発行している『日本のフランチャイズチェーン2009年版』には会員外のフランチャイザーも掲載されております。
 
 
(2)

ショー・フェアの利用

 
東京・大阪などの主要都市では、フランチャイズビジネスの本部を会場に集め、加盟希望者との商談の場を提供するショーやフェアといったイベントも定期的に開催されております。
(リンク集をご覧下さい)これらの媒体を利用したり、イベントに出かけるのもひとつの方法です。
 
 
なかでも(一社)日本フランチャイズチェーン協会の特別協力で日本経済新聞社の主催で年に1回開催される「フランチャイズ・ショー&ビジネス・エキスポ」には、例年100社以上のフランチャイザーが一堂に集まる、フランチャイズビジネスのビジネスショーとしては、日本国内で最も規模の大きいものです。
 
 
(3)

インターネットで調べる

 
経済産業省の委託を受け、(一社)日本フランチャイズチェーン協会が運営する、ホームページ「ザ・フランチャイズ」(フランチャイザー(チェーン本部)に関するデータベース)では、当協会の会員外のフランチャイザーについても検索が可能です。
 
 
また、Yahoo!などの検索サイトでは、検索画面で「フランチャイズ」のキーワードで検索すると、300件以上の検索結果を得られます。
 
 
ただし、検索結果に含まれるフランチャイザーは、(一社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員ではない企業や、フランチャイズと称して、実体のない企業も含まれている可能性がありますので、企業の所在確認など、基本的な項目などから、掲載内容を十分検討する必要がございます。
 
 
 
このようにして自分に合ったフランチャイザー候補を選択し、フランチャイザーに資料請求を行ないます。
パンフレットは多くは無料ですが、有料の場合もあります。
これは加盟希望者の真剣さを図る意図が含まれているようです。
 
(4)

フランチャイザー主催の説明会への参加

 
フランチャイザーの一部では、本部主催の「加盟説明会」を実施しております。
加盟希望者にとっては、本部の詳しい説明を聞くことができる、良い機会です。
実際にはフランチャイザーの本部の会議室やその他会場に加盟希望者を集め、そのフランチャイザーの事業内容、経営理念、募集条件などを説明します。
また外部の講師やフランチャイジーの講演も説明会の中で取り上げられることもあります。
本部の担当者とも相談でき、フランチャイズ本部の経営者や幹部の説明を直接聞くことができる場合もあります。
 
 
加盟説明会以外にも、相談会、「外食業FC研究セミナー」、などと呼ばれ、名称はさまざまです。
 
 
このような方法で、自分にあったフランチャイザー候補を絞り込んでいきます。

2.本部選択の基準

(1)

(一社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員から選ぶ

 
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員は協会の「倫理綱領」に賛同するフランチャイザーで所定の資格を満たしていることを条件に入会しております。
 
 
フランチャイザーのなかには、加盟契約を執拗に促し、契約後加盟金を徴収した後には、経営指導などを十分に行なわない場合や、甚だしい場合は、加盟金を振り込ませた後に本部と連絡がとれなくなるような詐欺まがいの、フランチャイザーとは呼ぶことのできない企業もあります。
 
 
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員は入会資格を満たしたフランチャイザーとして資格を満たしている企業であり、このような欺瞞的な本部は会員ではありません。
しかし、(一社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員であっても、フランチャイジーの成功を保証するものではございません。
フランチャイジーの経営者としての営業努力があって、初めて成功に近づくのです。
また、協会正会員会員外の企業にも、堅実なフランチャイザーがあります。

3.フランチャイズチェーン本部を調べる

 
(1)

フランチャイジーへのヒヤリング

 
検討中のフランチャイザーが協会の正会員でない場合など、十分な資料がない場合はどのようにすればよいのでしょうか。
 
 
このような場合にもっとも信頼できる情報は、現在加盟店として営業中のフランチャイジーの方々のお話です。
営業中の店舗を調べるには、本部に紹介を依頼する方法もありますが、このときに躊躇する本部には注意が必要です。
また、フランチャイザーのなかには、加盟店の紹介を求めると、「フランチャイジー(加盟店)がまだないので紹介できない」という場合があります。
この場合は一般的にはフランチャイズビジネスの実績があるかどうか、非常に疑わしいケースですので、直営店の実績などをよく調べ、慎重に判断するべきです。
 
 
また、加盟店を訪問する際に、本部を通さずに営業中の店舗に連絡をとりたい場合もあるでしょう。
その場合はNTTの職業別電話帳「タウンページ」を活用すると便利です。
また、NTT番号案内サービス「104番」(有料)も活用できます。
さらに「インターネットタウンページ」(無料)も利用できます。いずれもチェーン名や所在地で検索ができます。
 
 
このような方法で2、3店舗以上のフランチャイジーに連絡し、実際に現地に出向いて情報を収集することが重要です。
店舗の繁忙時間を避け、趣旨を伝えて教えていただく、という姿勢で臨めば親切に教えてくれるでしょう。
合わせてその店舗の立地や営業状況も観察しましよう。
 
(2)

本部を訪問する

 
本部を訪問する前に、そのフランチャイズ本部の「加盟募集パンフレット」をじっくり読んでおいて、分らないところがあったら、メモをしておいてください。
あらかじめ加盟店を見学しておくことも重要です。
 
 
それでは実際に訪問する場合の注意事項を述べます。
 
 
まず、フランチャイザーの本部に電話をして、訪問する日時を予約をして下さい。
会社の組織によって名称の違いはありますが、一般的には「開発部」「リクルート部」などの名称で呼ばれている部署が窓口です。
この時本部の方が、あなたの方に訪問すると言っても、必ずこちらから出かけていきます、と強く言って下さい。
最初に本部の方に来られてしまうと、後で加盟を断りにくくなります。
担当者から会社の概要、チェーンの特徴、加盟のための条件などの説明を聞いて下さい。
その際パンフレットを読んだ時に用意した質問も忘れずに聞きましょう。
 
 
また、場合により強硬に加盟を促されたり、金銭の支払いを迫られた場合は、きっぱりと断る覚悟も必要です。
 
 
加盟の説明に際して、説明が一方的ではないか、いたずらに加盟をせかせなかったか、質問には十分に答えてくれたかをチェックしてください。
 
 
さらに、受付の対応や、フランチャイズ本部の応対、他の本部社員の様子も経営状況を判断する上で参考になります。
 
(3)

フランチャイズ本部の経営者・責任者と面接し「経営理念」を確認する

 
フランチャイズ本部の経営者がフランチャイズビジネスに対して、本当に真剣に取り組んでいるかが非常に重要です。
その姿勢は、本部の「経営理念」に表れます。
経営者が「経営理念」を語る時の態度や言動から、フランチャイズビジネスに取り組む態度が分かります。
それは経営者の語り口の巧拙ではありません。
 
 
「経営理念」は、その企業の経営に対する基本的な考え方であり、「経営理念」「経営目標」「経営哲学」「社是」「社訓」とも呼ばれます。
フランチャイズビジネスに限らず、企業経営には、まず「経営理念」があり、これを根底として「ビジョン」(具体的なあるべき姿)が描かれ「基本方針」が確立され、これに基づいてシステムやノウハウが作られていくものなのです。
また、フランチャイズビジネスの場合はフランチャイジーもフランチャイザーの「経営理念」を理解し実行することで、別個の独立した事業者である者同士が「経営理念共同体」として、事業を遂行してゆくのです。
このため、「経営理念」が、明確であるフランチャイザーであるかどうかが、重要な基準となるのです。
 
 
(4)

「法定開示書面」を確認する

 
フランチャイザーはフランチャイズチェーンの加盟希望者に対して、フランチャイズ契約を結ぶ前に、加盟希望者に「法定開示書面」(ほうていかいじしょめん)を交付し、説明しなくてはなりません。
それは「中小小売商業振興法」という法律に定められています。同法の第11条第1項には開示しなくてはならない、具体的な事項が示されています。
「法定開示書面」は一般的には「○○チェーン契約のあらまし」「○○チェーン加盟のご案内」などのタイトルで、書面で加盟希望者に配られます。
法定開示書面は、フランチャイズ契約の概要が記されており、加盟希望者は契約書に署名捺印する前にフランチャイザーに必ず請求し、十分検討する必要があります。
ただし、この法律は小売業と外食業が対象です。
従ってサービス業の場合はフランチャイザーが法定開示書面を準備していない場合があります。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会では、サービス業のフランチャイザーにも法定開示書面で加盟希望者に開示事項を説明することを、強く奨励しております。
 
 
検討中のフランチャイザーが「法定開示書面」を準備していない場合は、フランチャイザー候補としては慎重に検討する必要があります。
 
(5)

フランチャイザーの候補を比較する

 
本部からもらってきたパンフレットや資料、「法定開示書面」、ヒアリングの結果で比較表をつくってみましょう。
 
 
フランチャイザーの本部の比較ポイント
 
1. 資本金はどのくらいですか?
2. 株式は上場されていますか?
3. 年間売上高はどのくらいですか?(直営店)(加盟店)(合計)
4. 創業はいつでしょうか?
5. 今の事業は何時始まったでしょうか?
6. フランチャイズ店の第1号店の開設年月日は?
7. 現在の店舗数は何店でしょうか?(直営店)(加盟店)(合計)
8. 将来の店舗開発計画はどのくらいでしょうか?(年間店舗開発計画)(5年後の店舗数)
9. その業界での地位はどうでしょうか?
10. 経営理念は確立されていますか?
11. 必要な投資金額はいくらかかりますか?
12. どのくらいの利益があげられますか?
13. 事業の将来性はどうですか?
14. 商品の市場性・独自性はありますか?
15. フランチャイジーの信頼性・信用性はどうですか?
16. 契約の内容は受入れられますか?
 
 
作成したら、その内容とご自分の事業計画や希望、家族の協力などを踏まえて、よく検討してください。
開業物件が必要な場合、ご夫婦の加盟が条件な場合もあります。また、開業資金の手当なども考慮しましょう。
 
(6)

経営計画書の確認

 
経営計画書は、加盟をするかしないか、あなたが意思決定をするための、最終的な資料です。
主なポイントは次の通りです。
 
必要投資額
 
チェーンに加盟することを希望しても、もし必要な資金が不足しては成功は望めません。
どのくらいの投資が必要か、必要な一切の資金を確認して下さい。
たとえば、下記の項目の資金の確認が必要です。
 
1. フランチャイズ加盟金(契約金)
2. 土地・店舗の取得に必要な権利金、保証金、貫入代金などの資金
3. 店舗の造改築や設備に必要な資金
4. 商品・原材料の手当に必要な資金
5. 器具、備品、消耗品などの購入資金
6. 人件費、開店経費、販促費、雑費など当座の必要資金
 
 
これらの資金は、相当に厳密に見積り、計算したつもりでも実際には予想を上回り、予算をオーバーすることがよくあります。
開業後の売上金をあてにしなくてもいいように、必要投資額を多めに見積もって資金計画を立てることが望まれます。
 
収益見込
 
フランチャイザーは、標準的な加盟店の損益計算書から試算して加盟希望者の店の経営予測値を 情報として提示してくれます。
これらを参考にして予想収益を十分に検討して下さい。
客単価、客数、仕入原価、粗利益率、諸経費などを何度も検討する必要があります。
また、必ず発生する月間の必要経費はどれだけか、その経費をまかない、目標となる利益を得るためには、どれだけの売上高をあげなければならないか、予定している店舗の立地でその売上をあげるだけの客数が十分見込めるかなどを慎重に確かめて無理のない利益計画案を作って下さい。
 
(7)

加盟申込みの際の注意事項

 
加盟申込みをフランチャイザーに行なうと、次の段階は本部とのフランチャイズ契約の締結になります。
この段階で申込金を徴収するチェーンもあります。
そしてチェーンの多くは、申込金を後で加盟金に充当してくれます。
しかし、加盟を取り消した場合には、返還されない場合もありますので、申込みの前に、よく説明を受ける必要があります。
 
(8)

立地・物件調査と売上高の予測

 
加盟希望者が開店を希望する立地、物件でそのフランチャイズ店を開いた場合、どの程度の売上 (収益)が見込めるかを検討するために、フランチャイザーは専門的見地から立地調査を行います。

立地調査は、大きく商圏調査と物件調査に分かれます。
商圏調査は、その立地の通行者数、商圏内世帯数、昼夜間の人口変動、消費動向、競合店の状況、道路交通状況、駅の乗降客などのデータをもとに、そのチェーンの事業が成立するかどうかを評価します。
また、物件調査では、建物の面積、形態、視認性などのほか、賃貸条件などを調査します。
この結果に基づいて、本部は売上高を予測計算します。しかし、この数値はあくまで予測であり過信は禁物です。
 
 
フランチャイズ契約を締結する場合の注意事項
 
フランチャイズ契約書
 
「契約」とは、「約束」という言葉の法律用語です。
約束をした以上、約束した当事者は約束の内容が書かれた「契約書」に記された契約内容を守る義務があります。
フランチャイズ契約を結んだ以上、フランチャイザーとフランチャイジーは、それを守らなければならない義務があります。
ですから、フランチャイズチェーンに加盟しようとする人は、加盟する前に、フランチャイザーから提示されたフランチャイズ契約書の内容を十分に検討し、納得してから契約書に署名捺印することが必要です。
 
 
また、契約は口頭でも成立しますが、フランチャイズ契約は、契約期間が長期にわたり、内容が複雑なので、文書(契約書)で契約を締結することが通常です。
 
 
フランチャイズ契約の内容は、フランチャイザーがあらかじめ印刷しているのが普通です。
印刷されてありますから、フランチャイジーがフランチャイザーと交渉して、内容の一部変更を求めても、変更は困難です。
契約書にはパッケージ化されたフランチャイズシステムの基本的な事項が記載されているため、これを変更するとなると、システムが崩れてしまい、チェーン全体のイメージも崩れてしまうからです。
 
 
さらに、フランチャイズ契約書では、基本的な契約内容を契約書に全て記載せず、運営規則、付属明細所など、別の文書に記されている場合があります。
そのような場合でも、その文書は契約書と同じ効力を生じます。
ですから、関連する文書も全部契約書と同様によく読み、理解することが重要です。
 
 
商標などの使用許諾
 
チェーンのイメージを表すシンボルとして営業上、フランチャイザーの商号の一部、チェーン名、商標、サービスマークなどを一定の条件下で用います。
その際の使用条件が使用許諾の内容です。
たとえば、当該フランチャイズ事業以外の事業でサービスマークを利用することは契約違反となります。
 
 
また、商標(サービスマーク)については商標登録がなされているか、特許などは法律的な権利を持っているかどうかを確認することも必要です。
商標は商標公報で登録の有無と使用条件がわかります。
この文書の写しはフランチャイザーに求めれば提供してもらえます。
 
 
フランチャイジーが支払う金銭
 
フランチャイジーは、フランチャイズ契約にしたがってフランチャイザーに対して各種の金銭を支払う義務があります。
これを大別すると、次の4つに分けられます。
 
 
ここで注意する必要があるのは、複数のフランチャイザーのチェーンの契約を比較する場合、「加盟金」などの金銭の名称が同一であっても、その内容は異なる場合があるという点です。
契約書の多くには金銭の名称と、その金銭を支払うことにより、本部からどのようなサービスや商品が供給されるのかが明記されているはずです。
しかし、詳細が契約書に示されていない場合は、確認する必要があります。
 
1. 加盟金・契約金
(a) フランチャイジーは、フランチャイズ契約の締結にあたって、加盟金、イニシャル・フィーなど、いろいろな名前で呼ばれる金銭をフランチャイザーに支払うのが通常です。
この契約当初に支払うフランチャイズ料は、主につぎの対価として、または費用にあてるために支払うものです。
(b) フランチャイザーがフランチャイジーのために行う事前調査や開業までの教育訓練および開店時の援助などに要する費用として
2. 保証金
  加盟金とは別に保証金を徴収されることがあります。
これは通常フランチャイジーがフランチャイズ契約期間中にフランチャイザーに対して負う各種の債務を担保するためのものです。
債務の不履行がなく、フランチャイズ契約が終了すれば、保証金は返還されますが、中途解約の場合など、保証金に関する契約上の取扱いを確かめておいて下さい。
3. ロイヤルティ
  フランチャイジーが契約期間中に、定期的にフランチャイザーに支払う金銭としてのロイヤルティがあります。これは、フランチャイジーが、フランチャイズ契約の期間中フランチャイザーのノウハウやグッドウイル(のれん)や商標などを使用したり、またフランチャイザーから継続的に受ける指導・教育の対価として支払う性格のものです。 
ロイヤルティは、売上高に対する一定率(歩合)で算出する例の他、店舗面積で算出する方式などさまざまです。
また、名称をロイヤルティといわずに、経営指導料とかチェーン会費、チェージ等と呼ぶ場合もあります。ロイヤルティは金額が一定しているのが普通です。
  このほか、広告・宣伝などの対価として定期的に分担金を支払うことがあるのかどうかを確かめておかなければなりません。
4. その他、任意または不定期に支払う金銭
  販売促進技術の指導・応援、研修会、計数管理指導、会計事務代行、新商品の開発、リース料などフランチャイザーが提供するサービスに対してフランチャイジーが金銭を支払う必要がある場合、その金額も確かめておいて下さい。
5. 申込金
  フランチャイザーが加盟希望者から正式に申し込みを受けると、申込者から申込金を徴収することがあります。
しかし、確かなフランチャイザーは申し込みを受けても検討・調査に値する場合でなければ申込金を受け取りません。
申込金は、フランチャイザーが申し込みを受付て契約に至るまでの経費に当てるためのものです。
また、申込金は、通常フランチャイズ契約締結時に、加盟金の一部に振替られます。
契約に至らなかったときは、調査などに要した実費を徴収し、残額を返却するフランチャイザーの他、一切返却しないところがあります。
 
 
 
以上、加盟希望者がフランチャイズビジネスに取り組む上での、基本的な事柄について説明いたしました。
詳細は当協会発行の書籍『よくわかる!フランチャイズ入門』をごらんください。

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