目指せ!まちのセーフティステーション
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フランチャイズ・ショー2010の開催について
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コンビニエンスストア統計調査1月度NEW
フランチャイズチェーン統計調査発表
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CVSセーフティステーション活動リポート
「社会インフラとしてのコンビニエンスストア
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1人1日1kgのCO2削減運動
「社会インフラとしてのコンビニエンスストアの
 あり方研究会」の報告書公表について

JFAは独自の自主開示基準を定めております。
 
 中小小売商業振興法、同施行規則に定められている開示事項及び公正取引委員会の 「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」を踏まえた上で、JFA独自の自主開示基準を 定めております。

 協会の自主基準は、1999年5月に会員社の情報開示促進策として、中小小売商業振興法の適用対象とならない本部も 対象とし、倫理綱領とともに、会員社が遵守すべき基準として定めました。

 会員社には自主開示基準を書面にした「フランチャイズ契約の要点と概説」を作成し、加盟希望者に対し、事前に説明・ 配布を働きかけるとともに、JFAへの提出を義務付けております。

 本部が正確な情報開示と十分な説明を行って、加盟希望者が契約内容をよく理解したうえで、契約を締結する環境を整える ことが、トラブルの未然防止となり、また、フランチャイズ・システムの信頼性向上及び発展につながるものであり、JFA としてコンプライアンスの一層の努力を行っております。

 このような努力の積み重ねが、会員社及びJFAの社会的信用を築き、JFAの会員であることが、フランチャイザーの 社会的信用につながっております。


自主開示基準のフォーマット(PDFファイル)は、以下のボタンを押してダウンロードできます。


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